更新だけでは危険!決算変更届と更新の違いとは?
建設業許可をお持ちの事業者様から、「更新はしているから問題ないですよね?」
というご相談をいただくことがあります。
しかし結論から言うと、決算変更届(事業年度終了届)と更新は全く別の手続きです。
それぞれの違いを分かりやすく整理します。
決算変更届(事業年度終了届)とは
決算変更届は、毎事業年度ごとに提出が必要な手続きです。
- 提出期限:決算日から4か月以内
- 提出頻度:毎年必ず必要
- 主な内容:工事経歴書、財務情報、完成工事高など
つまり、会社の「1年間の実績報告」にあたります。
更新とは
更新は、建設業許可を継続するための手続きです。
- 提出時期:有効期間満了の日の30日前まで(有効期間満了の日の3か月前から申請可能)
- 提出頻度:5年に1回
- 主な内容:経営業務の管理責任者や専任技術者の要件確認など
つまり、「引き続き許可を維持できるか」を確認する手続きです。
よくある誤解
実務上よくあるのが、「更新できているから問題ない」という認識です。
しかし実際には、次のようなケースが見受けられます。
・決算変更届が未提出のまま更新できているケース
例えば、決算日が令和1年1月31日、有効期間満了の日が令和1年3月1日の場合、令和1年1月31日締めの決算変更届が未提出でも、更新手続きができてしまいます。(令和1年3月1日時点では、まだ決算変更届の提出期限内であるため)
・過去の未提出がそのままになっているケース
未提出のまま放置されている場合、来期の決算変更届が提出できません。複数期をまとめて作成する必要が生じ、資料収集や整合確認に時間と費用がかかる可能性があります。
まとめ
・決算変更届:毎年提出する実績報告
・更新:5年ごとの許可継続手続き
この2つは役割が全く異なります。
「更新しているから大丈夫」と考えるのではなく、
日々の手続き(決算変更届)を適切に行っているかが、許可維持において重要となります。
当事務所では、現場出身の行政書士が現状を整理し、必要な手続きを優先順位をつけてご案内いたします。
現在の提出状況が分からない場合でも、提出履歴の確認から対応可能ですので、お気軽にご相談ください。