行政書士 村上真生事務所

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建設業許可

建設業許可なしがバレるとどうなるか

建設業許可を受けないまま、一定規模以上の工事を請け負うと、建設業法違反として厳しい営業停止処分刑事罰の対象になります。

前回の記事ではよくある建設業許可なしがバレるケースについて解説しました。

本記事ではバレた後何が起きるかを詳しく解説します。

監督処分と罰則

無許可で「軽微な建設工事」の範囲(一件の請負代金が500万円未満、建築一式工事なら1,500万円未満など)を超える工事を請け負った場合、行政による監督処分の対象となります

  • 営業停止処分:無許可業者が許可を要する規模の工事を請け負った場合、3日以上の営業停止処分が下されます。その間は新規の仕事はもちろん、継続中の案件にも影響が出ます。
  • 刑事罰:建設業法違反の内容によっては、拘禁刑罰金刑に処せられる可能性があります。

※分割契約の禁止:500万円未満に抑えるために意図的に契約を2つ以上に分割しても、合算した金額で判断されるため、回避はできません。

許可申請への悪影響(欠格要件)

将来的に許可を取ろうとした際にも、過去の違反が原因で許可が受けられなくなる恐れがあります。

  • 5年間の欠格期間:建設業法などの法令に違反して罰金刑に処せられたり、不正な手段で許可を得ようとして処分を受けたりした場合、その執行が終わってから5年を経過するまでは新たに許可を受けることができません。
  • 社会的信用の失墜:監督処分の内容は、岡山県のホームページで公表されるため、元請や金融機関からの信用を著しく失うことになります。一度信用を失うと、元の状態に戻すのは簡単ではありません。

最後に

建設業許可なしで工事を請け負うと、営業停止や刑事罰など、想定以上の影響が出ることがあります。

一度問題が表面化すると、すぐに許可を取れば解決するという話では済まなくなります。

該当する可能性がある場合は、現場の実情を踏まえて早めに確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、現場出身の行政書士が分かりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

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