建設業許可なしがバレるとどうなるか
建設業許可を受けないまま、一定規模以上の工事を請け負うと、建設業法違反として厳しい営業停止処分や刑事罰の対象になります。
前回の記事ではよくある建設業許可なしがバレるケースについて解説しました。
本記事ではバレた後何が起きるかを詳しく解説します。
監督処分と罰則
無許可で「軽微な建設工事」の範囲(一件の請負代金が500万円未満、建築一式工事なら1,500万円未満など)を超える工事を請け負った場合、行政による監督処分の対象となります
- 営業停止処分:無許可業者が許可を要する規模の工事を請け負った場合、3日以上の営業停止処分が下されます。その間は新規の仕事はもちろん、継続中の案件にも影響が出ます。
- 刑事罰:建設業法違反の内容によっては、拘禁刑や罰金刑に処せられる可能性があります。
※分割契約の禁止:500万円未満に抑えるために意図的に契約を2つ以上に分割しても、合算した金額で判断されるため、回避はできません。
許可申請への悪影響(欠格要件)
将来的に許可を取ろうとした際にも、過去の違反が原因で許可が受けられなくなる恐れがあります。
- 5年間の欠格期間:建設業法などの法令に違反して罰金刑に処せられたり、不正な手段で許可を得ようとして処分を受けたりした場合、その執行が終わってから5年を経過するまでは新たに許可を受けることができません。
- 社会的信用の失墜:監督処分の内容は、岡山県のホームページで公表されるため、元請や金融機関からの信用を著しく失うことになります。一度信用を失うと、元の状態に戻すのは簡単ではありません。
最後に
建設業許可なしで工事を請け負うと、営業停止や刑事罰など、想定以上の影響が出ることがあります。
一度問題が表面化すると、すぐに許可を取れば解決するという話では済まなくなります。
該当する可能性がある場合は、現場の実情を踏まえて早めに確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、現場出身の行政書士が分かりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。