行政書士 村上真生事務所

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建設業許可

更新だけでは危険!決算変更届と更新の違いとは?

建設業許可をお持ちの事業者様から、「更新はしているから問題ないですよね?」
というご相談をいただくことがあります。

しかし結論から言うと、決算変更届(事業年度終了届)と更新は全く別の手続きです。

それぞれの違いを分かりやすく整理します。

決算変更届(事業年度終了届)とは

決算変更届は、毎事業年度ごとに提出が必要な手続きです。

  • 提出期限:決算日から4か月以内
  • 提出頻度:毎年必ず必要
  • 主な内容:工事経歴書、財務情報、完成工事高など

つまり、会社の「1年間の実績報告」にあたります。

更新とは

更新は、建設業許可を継続するための手続きです。

  • 提出時期:有効期間満了の日の30日前まで有効期間満了の日の3か月前から申請可能)
  • 提出頻度:5年に1回
  • 主な内容:経営業務の管理責任者や専任技術者の要件確認など

つまり、「引き続き許可を維持できるか」を確認する手続きです。

よくある誤解

実務上よくあるのが、「更新できているから問題ない」という認識です。

しかし実際には、次のようなケースが見受けられます。

・決算変更届が未提出のまま更新できているケース
 例えば、決算日が令和1年1月31日、有効期間満了の日が令和1年3月1日の場合、令和1年1月31日締めの決算変更届が未提出でも、更新手続きができてしまいます。(令和1年3月1日時点では、まだ決算変更届の提出期限内であるため)

・過去の未提出がそのままになっているケース
 未提出のまま放置されている場合、来期の決算変更届が提出できません。複数期をまとめて作成する必要が生じ、資料収集や整合確認に時間と費用がかかる可能性があります。

まとめ

・決算変更届:毎年提出する実績報告
・更新:5年ごとの許可継続手続き

この2つは役割が全く異なります。

「更新しているから大丈夫」と考えるのではなく、

日々の手続き(決算変更届)を適切に行っているかが、許可維持において重要となります。

当事務所では、現場出身の行政書士が現状を整理し、必要な手続きを優先順位をつけてご案内いたします。

現在の提出状況が分からない場合でも、提出履歴の確認から対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

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