500万円未満の工事でも違法になる落とし穴
「500万円未満の工事だから大丈夫」と思って違法な工事を行っていませんか?
実は、金額が500万円未満でも違法になるケースは少なくありません。
知らずに工事を請け負ってしまうと、行政処分の対象になる危険があります。
本記事では、現場でよくある「見落としがちなポイント」を分かりやすく解説します。
特に注意すべき3つのポイント
①契約を分割して1件あたりの金額を抑えても意味がありません。
建設業許可が必要な規模の工事を、あえて2件以上の工事に分割し、1件あたりの工事を500万円未満に抑えても、それは認められません。この場合は、複数契約の合計金額で判断されます。
②材料費も工事金額に含まれます。
500万円未満かどうかの判断基準に、発注者や元請業者が支給する材料の費用も含まれます。
契約書面上の金額が500万円未満であっても、材料費を含めて500万円以上になると違法になります。
③金額に関係なく丸投げ(一括下請負)は禁止。
工事を請け負った者が、その工事の全部または主たる部分を実質的に関与せずに他人に請け負わせることは、金額に関わらず禁止されています。
仮に、元請人が一切の利益を得ずにそのまま下請けさせたとしても、一括下請負に該当し、違法となります。
その他にも注意すべきポイント
④許可業者は小規模な工事でも主任技術者を配置しなければならない。
建設業許可を受けている業者は、500万円以下の工事であっても、その現場に主任技術者(または監理技術者)を配置する義務があります。配置を怠れば行政処分の対象となります。
⑤誤解を招く標識の禁止。
許可を受けていない者が許可を持っていると誤解を招く表示をすることは禁止されています。
また、許可を受けていない業種についても許可があるように表示することは違法です。
⑥一式工事の許可しかもっていない。
土木一式や建築一式の許可は持っていても、500万円以上の専門工事(とび・大工・コンクリート工事や電気工事など)を単体で施工するには、各専門工事の許可が必要になります。
⑦他法令による制限も無視してはいけない。
建設業法上の「軽微な工事」であっても、電気工事業や浄化槽工事業などは、別途それぞれの法律(電気工事業法など)に基づく登録や届出がなければ、金額に関わらず施工できない場合があります。
「500万円未満の工事だから大丈夫」という判断は、思っている以上にリスクがあります。
実際の現場では、知らず知らずのうちに違反してしまっているケースも少なくありません。
少しでも判断に迷う場合は、事前に確認しておくことが重要です。
当事務所では、現場出身の行政書士が分かりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。